【屋外広告物とは】
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告旗並びに広告塔、建植広告物、建築物等に掲出されているもの等のことをいいます。また、表示内容が営利を目的としたものでないもの、例えば行事や催事等の案内も屋外広告物に含まれます。
屋外広告物は、「屋外広告物法」及びこの法律に基づき奈良県が定める「奈良県屋外広告物条例」により必要な規制が行われています。
なお、奈良市の区域においては、「奈良市屋外広告物条例」により市が規制を行っています。
【禁止地域】
≪屋外広告物の表示・掲出物件の設置ができない地域又は場所≫
■「文化財保護法」の規定による次の地域
1.重要文化財に指定された建造物の周囲50メートル
2.史跡、名勝、天然記念物に指定又は仮指定された地域
3.特別史跡、特別天然記念物に指定された地域の周囲100メートル以内
■「奈良県文化財保護条例」の規定により、県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域
■「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の規定による歴史的風土保存区域
■「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」の規定による次の地域
1.第一種歴史的風土保存地区
2.第二種歴史的風土保存地区
■「都市計画法」の規定による次の地域
1.第一種、第二種低層住居専用地域
2.風致地区(郡山城跡風致地区内の一部の地域を除く。)
3.伝統的建造物群保存地区
■「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」の規定による近郊緑地特別保全地域
■「森林法」の規定による次の地域
1.保安林として指定された森林のある地域
2.香久山風致保安林、耳成山風致保安林、畝傍山風致保安林の周囲100メートル以内
■みささぎ、墓地、火葬場
■良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要と認める次の地域(展望禁止地域)
1.次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側300メートル以内
・JR関西本線
・近鉄奈良線のうち生駒駅から奈良市界までの区間
2.次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側100メートル以内
近鉄大阪線のうち八木駅から大福駅までの区間
3.次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側100メートル以内
・ 県道奈良大和郡山斑鳩線のうち富雄川との交点から斑鳩町大字岡本1776番地先までの区間及び同地点から国道25号線との交点までの同県道建設地
・ 県道室生口大野停車場線(市街地を除く。)
・ 県道吉野室生寺針線のうち県道室生口大野停車場線との交点から室生寺までの区間
・ 県道吉野神宮停車場線
・ 県道桜井明日香吉野線のうち県道吉野神宮停車場線との交点から終点までの区間(県立吉野公園を除く。
4.次の道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側300メートル以内
・ 阪名道路(奈良市域を除く。)
・ 県道大台ヶ原伯母峰線(大台ヶ原ドライブウェイ)
・ 国道25号線のJR関西本線との交点(大和郡山市小泉町)から県道法隆寺線との交点までの区間
・ 信貴生駒スカイライン
・ 県道多武峰見瀬線の一部(旧明日香有料道路)
5.次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側500メートル未満
・ 名阪国道(奈良市域を除く。)
・ 西名阪道路
6.次に掲げる区域
・ 国道169号線(奈良市界から県道大三輪十市線との交点までの区間)の東側の区域で、同線から春日山風致地区、山の辺風致地区、三輪山之辺風致地区又は大和青垣国定公園に至る区域(市街地を除く。)
・ 近鉄吉野駅前広場
※ 上記のうち、駅構内の区域、「都市計画法」の規定による商業地域及び近隣商業地域並びにJR大和小泉駅から法隆寺駅までの区間の線路用地の東側及び南側の地域を除く。
7.(平成22年10月1日より)奈良県景観計画に定める広域幹線沿道区域又は第二種特定区域(広域幹線沿道区域と西名阪自動車道展望禁止地域の間の区間)を構成する道路の信号機を有する交差点の周辺30mの地域(1〜6に掲げる地域・区域を除く)
【禁止物件】
次の物件には屋外広告物を表示したり、掲出物件を設置することはできません。
《屋外広告物の表示・掲出物件の設置ができない物件》
■橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
■街路樹、路傍樹
■郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所、道路標識、道路上のさく、駒止、信号機
■銅像、記念碑 など
■「景観法」の規定により指定された景観重要建造物、景観重要樹木
■「文化財保護法」又は「奈良県文化財保護条例」の規定による次の建造物
1.重要文化財に指定された建造物
2.奈良県指定有形文化財に指定された建造物
■石垣、よう壁
■火災報知機、消火栓、火の見やぐら
■送電塔、送受信塔、照明塔
《屋外広告物のうち、はり紙、はり札、広告旗、立看板の表示ができない物件》
■電柱、街灯柱
【禁止広告物】
設置が不完全で風や振動により倒壊や落下の危険性があったり、信号機や道路標識が見えにくくなるなど、周囲へ危害を与えるおそれのある広告物や掲出物件は表示又は設置することができません。
【許可地域】
次の地域や場所に屋外広告物を表示したり、掲出物件を設置するときは、各市町村長の許可が必要です。ただし、屋外広告物の表示・設置が禁止されている地域、場所を除きます。
■市の区域、町の区域
■郡山城趾風致地区内の一部地域
■鉄道、索道、道路又はこれらの周辺で知事が指定する次の地域
1.国道25号線の道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側300メートル以内
2.名阪国道からの道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側500メートル以上、1,000メートル以内(奈良市域を除く。)
なお、広告物の表示に係る許可基準については各市町村長が定めています。
